2018/09/04
医療法人化は損か得か?!!
みなさまこんにちは。
医療チームの野田です。
今回は医療法人制度についてのコラムです。
ちょっと長めですが最後までお付き合いくださいませ。
クリニックが地域医療の担い手として多くの患者さんの健全な生活を守り維持していくためには、それに見合う医療体制を構築するために医院経営を成長させていく必要があります。そして、永続して安定した医療の提供と組織的な医療経営を実現する一つの手段として医療法人制度があります。
医療法人とは?
医療法人とは、医療法によって定められた法人格で、都道府県知事の認可を受けて設立される法人です。一般の株式会社が設立登記によって任意に創業できるのに対して都道府県知事の認可を受けなければ設立が認められない特別な法人といえます。
医療法人にもさまざまな類型があり、社団としての医療法人には「一般の医療法人」や特に公益性の求められる「社会医療法人」「特定医療法人」などがあります。
また、第5次医療法改正により平成19年4月以降に設立する医療法人については、従来の「持分あり」の医療法人は設立認可されないこととなり「持分なし」の医療法人のみ設立が認められることとなりました。そして、「持分なし」医療法人のうち基金制度を設けた「基金拠出型医療法人」が設立できることとなり、多くのクリニックが基金拠出型医療法人として法人設立しています。
医療法人の設立件数推移
では、どれぐらいの医療機関が医療法人化しているかを見てみましょう。
平成29年3月末時点の医療法人の総数は53,000件あります。
医療法人制度は時代と共に改正をしてきていますが、特に大きな制度改正は昭和60年の「一人医師医療法人※」制度と、平成19年4月以降の「持分なし医療法人」制度ではないでしょうか?
※昭和60年改正以前は「医師もしくは歯科医師が常時3人以上勤務している」こととされていました。
法人件数の推移を下の表でみると「一人医師医療法人」の設立が認められる前の医療法人の総件数は3,926件です。
その後、昭和61年以降徐々に件数を伸ばし、平成元年には一年間で5,063件の一人医師医療法人が設立され、その後平成19年までは毎年約1,500件前後の一人医師医療法人が設立されています。
平成19年に「持分なし医療法人」に制度移行した直後は、設立件数を落とすものの平成29年では1,463件の持分なし医療法人が設立されるまでに毎年の設立件数を増加させています。
※クリックすると拡大されます。
設立件数の推移から推測するに、持分なし医療法人制度に移行した直後では、設立時に医療法人に引き渡す財産に持分の認められていないため「法人化すると財産が国や他の医療機関に没収される」という捉え方が広まり法人化することに否定的な時期があったように感じます。しかし、持分なし医療法人制度が浸透するにつれて法人運営に関する適切な理解がされ始めたことにより昨今の設立件数の増加に至っていると考えられます。
医療法人のメリット・デメリット
クリニックの医療法人化は、個人クリニックでは実現できない医療提供体制の構築や円滑は事業承継が可能になるだけでなく、クリニックの状況によっては法人税と所得税の税率などそれぞれの税法規定の違いにより税負担が軽減する効果も期待できますし、事業承継のタイミングでは相続税の負担額が軽減することもあります。
しかし、クリニックの医療法人化には煩雑は手続きと一定の準備期間(通常1年程度)を有するため適切なシミュレーションとプランニングが欠かせません。
鶴田会計では、毎年多くの先生方に理想のクリニックを実現する手段として、医療法人制度をご活用していただいております。
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