2018/12/03
今年の乱高下。仮想通貨の確定申告は要注意!?
みなさんこんにちは。
医療チームの野田です。
突然ですが!
名古屋と言えば東山動物公園、東山動物公園と言えばイケメンゴリラのシャバーニ!!
しばらく改装作業で見られませんでしたが、9月6日についに新ゴリラ舎がオープンしましたね!
皆さんはもうシャバーニに会いに行きましたか!?
私も11月11日の休日に家族連れで会いに行ってきました!
新ゴリラ舎に着くと流石シャバーニ!大人気で人だかりがスゴイ!!
何とか近くで見たい一心で待ちに待ってようやく目の前にシャバーニ登場!
近くで見たシャバーニの迫力ハンパないです!ガラス越しからも伝わる存在感!
いやぁ~久しぶりに良いもの見ました^_^
そして存在感と言えば、ゴリラ舎の隣にいるフクロテナガザルも相当な存在感!!
ゴリラ舎付近でたまに聞こえる「あ゛ぁぁーーーーーーっ!!」と叫ぶあの声。みなさんも一度は聞いたことありますよね!?
初めて聞いたときは、どっかのお兄さんが悪ふざけして叫んでいるのかと本気で思いました。面白いヤツです笑
さらに面白いのが、叫び声が聞こえて「さぞかしハイテンションでしょっ!」と思って見に行ってみると、、、
なんと!?体育座りで遠くを見つめてたりして・・・
テンションの乱高下ぶりにビックリです!!
さて、乱高下といえば今年一番気になるのが仮想通貨のチャートです!!
フクロテナガザルのテンションなんて霞むほどの乱高下ぶり!!
代表格のビットコインも昨年の12月に1BTCあたり220万円の高値を付けて以来、徐々に下げつつけて今月は1BTC50万円を下回っています。
そんな仮想通貨。確定申告の時期が近付くにつれて税務申告が気になっている方も多いのではないでしょうか?
今回は、仮想通貨について公表されたばかりの「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」から特に気になった項目を少しご紹介いたします。
国税庁からFAQ公表
仮想通貨の税務申告について、2018年11月21日に国税庁から「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。
昨年2017年12月にも「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が公表されましたが、その更新版として各税目における仮想通貨の取り扱いをまとめた内容です。
また、11月29日には国税庁から2018年6月までの1年間に実施した税務調査の結果が公表されましたが、そのなかで初めて仮想通貨事案が公表され、11月30日の日本経済新聞でも当該記事が掲載されるなど、仮想通貨の税務申告を巡る動きが本格化してきているのが伺えます。
※税務署の事務年度は7月1から6月30日までの一年間です。
移動平均法と総平均法。選ぶならどっち!?
11月21日に公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」には所得計算の事例として「年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算」の記載があります。国税庁から提供されている「仮想通貨の計算書(総平均法用)」を活用すればエクセル入力で簡単に所得計算が出来るという内容です。
ただ、ここで注意したいのがこの計算書が総平均法のみ対応ということです。
仮想通貨はその使用によって所得(利益)が出た場合に税金が課されることとなっていますが、その所得は下記の様に計算されます。
1 仮想通貨を売却した場合
問 次の仮想通貨取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。
(例)
・ 3月9日 2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
・ 5月 20 日 0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。
(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。
答 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】
110,000 円 – (2,000,000 円÷4ビットコイン) × 0.2 ビットコイン = 10,000 円
[売却価額] [1ビットコイン当たりの取得価額] [売却した数量] [所得金額]
※「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」より抜粋
つまり、売却価額から取得価額を控除して計算しますので取得価額がいくらになるかによって所得の金額が変わってくるということになります。そして、その取得価額の計算方法として2種類の計算が認められています。(総平均法は継続適用により認められています。)
・移動平均法:仮想通貨の購入の都度、取得価額を計算する方法
・総平均法 :計算期間全体の購入金額合計を購入数量合計で除して計算する方法
値動きが大きいときは、取得と売却のタイミングでどちらを適用した方が良いかが変わってきます。総平均法を適用した場合にはその計算方法を継続する必要がありますので毎年自由に計算方法を選択できるわけではありませんが、今年の値動きで得した場合でも損した場合でも取得価額をどちらで計算して所得計算するかは、その年の税金計算はもちろんのこと、翌年以降に繰り越される保有残高にも大きく影響します。
国税庁提供の計算書で簡単に申告をしてしまう前に、両方の計算方法で取得価額を計算してから判断することが必要ですね。
また、計算書の活用は年間取引報告書の情報を入力するとこを前提といているので、年間取引報告書の発行されない取引所で取引している場合や、マイニングをしている場合などは個別に集計する必要がありそうです。
仮想通貨にも必要経費はある!
仮想通貨での所得を計算するうえで差し引けるものは取得価額のみかというと、そうではありません!取引を行うために使った経費だって必要経費です。
仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものとして下記の例示をしています。
・ 売却した仮想通貨の取得価額
・ 売却の際に支払った手数料
さらに上記のほか、「インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などに ついても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経 費に算入することができる。」とされています。
これについては実際に仮想通貨取引に利用した分を按分計算する必要がありますが、関連する経費はもれなく集計したいところです!
仮想通貨の確定申告は鶴田会計にお任せください!
仮想通貨の申告はまだまだ慣れていない方が多いのではないでしょうか?
気づかぬうちに無申告!なんてことが無いように、しっかりと専門知識を持った税理士に是非ご相談ください。
鶴田会計では仮想通貨申告にご対応できる体制を整えて、皆様からのご相談お待ちしております!!
今度の週末はまたシャバーニに会いに行きたくなってきました!
みなさんもゴリラ舎に行かれた際はお会いするかも知れませんね!^_^
実際この日に社員とばったり会いましたし!笑
気付けばもう年末です!
良い年末を迎えられるように残り1ヶ月やり残しの無いように過ごしたいですね!