スタッフコラムSTAFF COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

2019/01/18

住宅ローン控除のおはなし

住宅ローン控除のおはなし

みなさん、こんにちは。
経営事業部第1課の田辺です。

今年は年号が変わるだけでなく、
税金関係でもいろいろと変動がある年になりそうですね!

その中でも、今回は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についてお話を少ししたいと思います。

そもそも住宅ローン控除とは、
国税庁の文面を参照すると

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、
平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの

とされています。

要は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
一定の期間(10年間)住宅ローンの年末残高の一定割合(1%)に相当する金額を、
毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。
その金額は10年間で最大500万円(長期優良住宅等の場合)となります。
嬉しい制度ですよね!

その住宅ローン控除の特例が今年改正されます!
消費税率10%が適用される住宅の取得等について、
住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とすることとされました。

11年目以降の3年間については、
消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限
①住宅借入金等年末残高×1%
②住宅取得等の対価の額等(税抜)×2%÷3
のいずれか少ない金額を控除
することとなります。

※今回は住宅ローン控除の改正についてのみを記載しております。
適用条件や経過措置等のお話は割愛をさせて頂きます。

マイホーム購入をご検討されている方は、ぜひチェックしてみて下さいね!

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)