2019/02/21
消費税率10%までの過ごし方
みなさん
こんにちは鶴田会計の柳澤です。
鶴田会計は今は確定申告時期という事もあり繁忙期真っ只中です。
確定申告は1年どうやって過ごしてきたかなどを数値化するいわば通知表みたいなものです。みなさんの1年の結果をしっかりとお伝えできるように繁忙期も気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
本日は題名にもあるように消費税の話をしたいと思います。
皆様ご存じのとおり消費税率が2019年10月から8%から10%に引き上げられます。
2014年に5%から8%に上った時、税率が上がる前に買えるものは買おうという駆け込み需要がありました。今回も消費税率が上がる前に住宅を建てたり、車を購入しようかと考えている方もいらっしゃると思います。
消費税が上がるまでまだ半年以上あるしなんで今消費税の話をするのと思うかもしれません。
それは住宅や自動車などを購入する場合は消費税が上がる前日の9月30日に契約をしても消費税は8%が適用されないからです。
購入のタイミングによって8%か10%と差ができてしまいます。
ではいつまでに買えばいいのかということを説明していきたいと思います。
○住宅
請負工事などを行う場合の消費税8%が適用される期限は2019年9月30日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
売買契約を行っていても「引渡し」が必要となるためそこから逆算して購入のための動きをはじめる必要があります。
しかし経過措置というものがあり、
工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば
引渡日が2019年9月30日を超えても増税前の消費税率が適用されます。
ですので確実に8%の消費税で購入したいという方は3月31日までにあと1か月少しあるので、それまでに検討してみてください。3月31日を過ぎてしまった場合でも9月末までに「引渡し」が完了していれば良いので、いつ引渡しができるかなど業者さんにご相談してください。
○自動車
自動車は納車日で税率が決定するので、納車までに時間かかる車などは気をつけたほうが良いかもしれません。
自動車は消費税率が上がる代わりに自動車税が減税になっていたり、自動車取得税が廃止されるなど改正があります。(自動車税環境性能割と言う税が増えます。)
今回は住宅や自動車の消費税増税のタイミングについて書きましたが、消費税増税前後は駆け込み需要によって値段が変動することがあるので、
消費税増税前に買わないといけない!!!
というように焦らずしっかりと消費税増税前に買うのかそれとも見送るのかなど今から計画を立ていつ購入するかを判断してくだいさい!!