2019/07/02
7月は保険料の申告時期
こんにちは。労務の伊藤です。
7月は労働保険と社会保険の保険料の申告時期です。
1年に一度行われる申告にてそれぞれ保険料が決定します。
と、言いましても保険料の決定方法はそれぞれ違います。
毎年行われている手続ですがご存じない方も多いのではないでしょうか?
そちらを簡単にご説明させて頂きます。
・労働保険とは
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」を含めた総称です。
その為、労働保険料は「労災保険の保険料」と「雇用保険の保険料」を合わせた保険料の事を言います。
労働保険料は事業場単位で算出します。
保険料の計算の基準となる金額は、「前年4月分~今年3月分」までの労働者に支給した給与額となります。
この金額を基にそれぞれの保険料率を乗じて算出します。
この時に算出した保険料が1年分の労働保険料となり、事業場ごとに納付して頂く事になります。
・社会保険とは
社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」を含めた総称です。
一般的に、社会保険料は「健康保険の保険料」と「厚生年金保険の保険料」を合わせた保険料の事を言います。
(*1)
「健康保険料」と「厚生年金保険料」は労働者ごとに違います。
労働者が社会保険に加入する際に「給与額」を基に保険料が決定します。
その後は「固定的賃金」の変動がないと保険料を変更する事ができません。
ただし、毎年7月に申告する「被保険者報酬月額算定基礎届」(通称:算定基礎届)を提出する事で保険料を見直すことが出来ます。
この届出にて労働者の「4月・5月・6月に支給された給与額」を基に社会保険料を再度、計算する事になります。
しかし、すぐに保険料が変更になるわけではありません。
その年の9月分の保険料より変更となりますのでご注意ください。
この様に「7月に申告する」事は同じですが、保険料の計算基準や納付方法が異なります。
この機会にご自身の「保険」について調べてみてはいかがでしょうか?
(*1 ここでの「健康保険」とは「全国健康保険協会」の健康保険の事です。
健康保険組合や国民健康保険などについては、それぞれの保険料の計算方法がございますのでご注意ください。)
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