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2019/11/07

【医科歯科】医療機関と行政補助金

【医科歯科】医療機関と行政補助金

こんにちは!鶴田会計の大久保です。最近は行政からの補助、すなわち助成金に対する機運が高まってきており、医療機関の皆様も様々な助成金を受け取られることが増えました。今回はその補助金に対する課税上の取り扱いについて説明させていただきます。

Q1、労働関係助成金を受け取りましたが、課税上の取り扱いはどうなりますか?

A1、全額が雑収入として収益計上となります。

キャリアアップ助成金他、労働者助成金を受け取った場合は基本的に全額収益計上として利益となり、課税される

こととなります。給与の補填的性格をもつものであり、給与(=経費)と相殺される関係にあるためです。

Q2、設備関係助成金を受け取りましたが、課税上の取り扱いはどうなりますか?

A2、圧縮記帳の検討ができます。

原則補助金はQ1でも示したように雑収入として利益計上です。しかし、補助金をもらって設備を取得したのにも

かかわらずすぐに課税されてしまうと、対応する経費となる減価償却は数年かかってしまうため、補助金に対する

税金が前倒しになってしまいます。

それを防ぐため、圧縮記帳という制度が設けられています。

圧縮記帳とは、国庫補助金等によって設備を取得した場合にその補助金の利益を相殺して、将来に繰延べ(先送り)

する制度です。その方法は

<法人の場合>(法法42、43)

・補助金を収益計上して、対象額分だけ固定資産について「圧縮損」という特別な勘定で費用計上します。

→各年の減価償却が減ることにより将来的に補助金分の課税調整が発生します。

・利益積立金で「特別勘定」を設けて税務上の損を計上します。

→決算書に大きな損失を計上したくない場合に利用します。

<個人事業者の場合>(所法42、43)

・補助金を収入計上しない方法となります。ただし同額、対応資産の取得価額を相殺します。

 

→各年の減価償却が減ることにより将来的に補助金分の課税調整が発生します。

 

ただし、補助金が本当に圧縮記帳の対象となる補助金かどうか、圧縮額は適正かを税務上の要件に当てはめて検討す

る必要がありますし、税務申告書に所定の書類の添付が必要になります。

 

Q3、消費税はかかりますか?

A3,消費税はかかりません。

消費税は対価性のある取引に限定されます。したがって、補助金はいくらもらっても消費税はかかりません。

 

将来の課税で設備投資ができたりするなど、補助金はメリットも多いです。バシバシ活用していただきたい

ですね!

 

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